<<就業規則サポート>> 


    一人でも従業員を雇ったら就業規則を作成しましょう!

    労働基準法の定めだけで判断して本当に良いので
    しょうか?
    就業規則とは『会社の憲法』です。
    就業規則は、常時10人以上の従業員を雇用している会社においては、これを作成し
    労働基準監督署に届け出なければなりません。

    10人未満の会社については、確かに就業規則を作成しなくとも法律上の罰則はありません。

    しかし、本当にその判断は正しいのでしょうか?

    就業規則とは簡単に表現すれば『会社のルール』そのものです。
    従業員の人数だけで『会社のルール』の作成の有無を決めてしまって大丈夫なのでしょうか?

    会社の実情に合致した就業規則を作成します。

    一口に会社と言っても実に様々でバラエティーにとんでいます。

    全く同じ状況にある会社はあり得ません。
    業種も規模も地域も違うでしょうし、社長さんの思考や企業風土も異なります。

     別の視点から見ると、成長している会社なのか?
     停滞している会社なのか?
     新規参入のベンチャー企業なのか?
     何代も続く老舗なのか?
 

    そして、働いている従業員の個性やキャラクターも違うでしょう。

    松村労務管理事務所では、チェックリストを活用し詳細なヒアリングを行い、
    一社一社、それぞれの会社の実情と社長の想いに応じた就業規則を作成します。

    就業規則は生き物です。

    時代の変化とともに就業規則自体が、どんどん成長しています。
    一度、作成し労働基準監督署に提出すればOK!というものではありません。
    バージョンアップが必要になって来ます。
    就業規則作成後も定期的に見直し頻繁に改正される労働諸法令に適合させることは勿論、
    パートタイマーの採用、年棒制の導入、定年後の再雇用等、会社の雇用形態に応じた
    見直しが必要になってきます。

    攻撃は最大の防御なり・・・

    会社は人・金・物・情報から成り立っていると言われます。会社経営において「人」の役割は大変重要です。
    その人(従業員)の働くルール(規則)を定めたものが正に就業規則なのです。
    就業規則は単に「会社を守る」だけでなく従業員に「安心とやる気」を与えるものでなければなりません。

    ご存知ですか?労働基準法等は基本的に労働者を守る法律なのです。
    会社を守る法律ではありません。
    会社を守ってくれるものは、就業規則しかありません。

    そうなのであれば、社長さんにとって会社経営を最大現考慮した上で戦略的な就業規則を作成することが
    自ずと重要な仕事になってくるのです。

 





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    「身だしなみ」「解雇」「懲戒処分」「退職手続」「違法行為」「労働時間」「休暇」「残業」「給与」
    「異動」「福利」等を自由に掲載し従業員の仕事に対する明確な姿勢を打ち出すことも可能です。

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