特定社会保険労務士の松村陽一です。

   平日、昼間、お仕事が忙しく労働相談が出来ない方の為に
   夜間・休日(土日・祝日)に労働相談を承ります。
   
   勿論、平日昼間の労働相談も対応致します。
   直接お会いし対面することにより意思の疎通が図れ、
   ご相談の内容が明確になり解決策をより早くご提案致します

   ご相談の結果、自主的な問題解決が困難な場合、
   あっせん申請による解決をお勧めすることがあります。
 


  【ご相談の内容】
   賃金未払い、サービス残業、退職金未払い、解雇、退職勧奨、パワハラ、セクハラ、
   仕事の悩み(愚痴)、職場の人間関係、派遣・請負トラブル、問題社員の対応(経営者向け)
   就職・転職、学生の就活、その他労働に関すること

  【対象の皆様】
   労働者、経営者、主婦、学生、フリーター等 
   労働問題でお困りの方

  【予約の方法】
   まずは、メールにてご希望の日時・場所・相談内容(簡潔にお知らせ願います)を
   予約して下さい。
   折り返し返信メール又はお電話を致します。(原則24時間以内)
   メールアドレス   

  【営業時間・相談場所】
 平日  午前10:00~午後3:00まで
 夜間(平日)  午後5:00~午後10:00まで
 土日・祝日  午前10:00~午後5:00まで
 相談場所  ご自宅・喫茶店・ファミレス等
 その他  時間帯及び場所相談対応可

  【相談時間・料金】
 1時間(基本料金)  10,000円+消費税
 延長30分以内ごとに   5,000円+消費税
 交通費・その他諸経費  実費
 ※ご相談料・交通費は、当日現金にてお支払い下さい。

  【当事務所の方針】
  特定社会保険労務士には、『経営者側しか受任しない』又は『労働者側しか受任しない』と
  スタンスを明確にしている人がいます。確かに、事務所の方向性を片側だけと限定する方が、
  インパクトはありますしお客様受けも良いことは十分に承知しております。
  本来、特定社会保険労務士の仕事は、経営者側の為とか労働者側の為とか分けて仕事をするものではなく、
  困っている相談者(依頼者)の為に仕事をするものではないのでしょうか。
  労働問題の本質を見てみると、人を人とも思わないブラック企業が数多く存在することも、
  権利ばかり主張し義務を遂行しない悪質なモンスター社員が現存する事実もあります。
  当事務所では、出前出張労働相談を通じて様々な立場の方々からご相談を受けております。
  その延長線上に特定社会保険労務士の業務である「あっせん申請」等が存在すると考えています。
  顧問やスポットの関係会社に人事労務管理を指導し、又、労働者の方から様々な労働相談を受け
  報酬を得るという中立的なスタンスで事務所経営をしている社会保険労務士が存在しても良いと考えています。

       <相談内容>

  長時間労働、未払賃金、解雇、退職勧奨、セクハラ、パワハラ、いじめなどの労働トラブルは勿論、
  仕事の愚痴や学生の就活や今後の方向性の悩みなどの相談も受け付ています。

    働くことに関する相談であれば何でもOKです。
    小さいですが人間味のあるホットな事務所です。

    どうぞお気軽にご利用下さい。

      <こんなことでお悩みではありませんか?>

  ・毎日のように上司から暴言をあびせられています。これはパワハラ?
  ・バイトですが仕事中にケガをしたら治療代は自費と言われました。労災ではないのですか?
  ・急に辞めて欲しいと言われましたが、どうすれば良いでしょうか?
  ・妊娠したことを上司に伝えたら急に辞めて欲しいと言われ、ビックリしています。
  ・「就業規則なんてうちにはないよ。」と言われました。大丈夫でしょうか?
  ・昼休みなのに電話の対応をしないといけないのです。
  ・業績が悪いので労働条件を勝手に下げることって違法ではありませんか?
  ・会社の都合で休業と言われました。給与はどうなりますか?
  ・有給を取得したらその分通勤費が減らされました。納得できません。
  ・会社にタイムカードがなく、残業しても残業代を払ってもらえなせん。
  ・人づきあいが苦手だから就職するのが不安で恐いのです。
  ・専業主婦か?仕事か?で悩んでいます。
  ・学生ですが就活が上手くいかないのです。どうしたら・・・
  ・働く上での方向性が分からないのです。
  ・働きたいが、もう一歩踏みだせないのですが・・
  ・仕事の愚痴を聴いて欲しい・・・等   
 


       これらのお悩みを、「どこに」「だれに」相談したらよいか判らない!?
       と感じている皆さん。
松村労務管理事務所特定社会保険労務士 松村陽一
       相談してください。



        マニュアルだけでは解決できない『お悩み』『疑問』
        に対して依頼者(経営者・労働者・学生・主婦等)の
        立場に立ってご提案やアドバイスいたします。
 


      <労働相談サポートの特徴>

   労働局や雇用均等室等における『あっせん』『調停』の場に当事者(労働者又は経営者)の代理人として
   相手方と交渉を行うことは勿論ですが、その前段階として労働トラブル相談(面接とメールにて対応)に
   力を入れています。

   労働トラブルの数多くは、お互いの感情のもつれに起因した場合が多く、
   法律を前面に押し出した手法では解決が難しい案件が多々あります。

   両者が存在することを常に頭に入れて双方の利害を充たす『落としどころ』
   を見極めることが大切になります。

   とにかく、お話を伺いながら、どんな解決策が良いか導き出して参ります。
   闘うことが前提ではありません。ケースバイケースということです。
   時には闘わない解決策も発生します。
        勿論、闘う時は依頼者を全力サポートいたします。

   <<個別労働関係紛争の相談から終了まで>> 

  ◎代理業務の流れ
1
 相   談
         
 着   手
            
 あっせん申請書等の作成・提出
         
 あっせん申請書の受理
         
 相手方との交渉
         
 あっせん等期日
         
 和解合意又はあっせん等不成立
         
 司法対応
         
 終   了

  ◎代理業務の流れの説明

  1. 「よく聴く」「問題点の整理」「意向の確認」「解決への支援」4つのポイントを押さえてご相談に応じて
    います。

  2. ご相談からあっせん等受任に移した場合、「代理人委任契約書」を作成し着手することになります。

  3. あっせん等の申請には、「紛争状態の確認」が求められます。
   確認を受けて申請書、陳述書の作成・提出に係ります。
   これと同時進行で、相手方に対する通知書(案内文)も作成します。

  4. あっせん申請書の提出を受けて、労働局等は申請書の内容を検討し適している場合は受理し、
   事案を紛争調整委員会に送ります。

  5. 申請書が受理された時点から代理人として相手方と直接交渉します。
   文書・電話・直接訪問・Eメール以上4通りの交渉手段を駆使し、案件により交渉します。

  6. 期日とは、あっせん等が行われる時間・場所を指します。
   あっせん等は、通常あっせん委員等が両当事者を別々に呼び、聴き取りを行います。
   そこで相方の主張のすり合わせをし、両当事者が合意に達すれば合意書を作成し、あっせん等成立となります。

 7. (A)和解合意
  ・紛争調整委員会のあっせんにより合意に達したこと
  ・労働契約終了等の合意内容の確認
  ・金銭解決の場合の確定金額と支払方法の明記
  ・合意に際して両当事者が守るべき約束ごと
  ・当該事件に関する債権・債務の不存在確認
   以上、和解契約書の内容を提示することになります。
  
  (B)あっせん等不成立
   あっせん等期日に被申請人が出席したとしても必ずあっせん等が成立するとは限りません。
   あっせん等拒否やあっせん等不成立の場合は、ご依頼者様の希望があれば弁護士の紹介を致します。

  8. あっせん等が不調に終わり、ご依頼者様が希望すれば司法対応になります。
   裁判所において、補佐人として弁護士である訴訟代理人とともに出頭し陳述をすることが出来ます。

  9. 事件の処理が終了します。

  << あっせん申請のメリット >>

  その1 費用、時間が短縮できる
  その2 手続きが簡単
  その3 合意内容を秘密にできる
  その4 敵対関係にならないで済む
  その5 柔軟性のある合意が可能
  以上のように、あっせん申請には、裁判にないメリットがあります。

  まずは、ご相談下さい!
  すべては、そこから始まります!!



   
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